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外国人労働認定控訴委員会 (Board of Alien Labor Certification Appeals) は、今回はじめてPERM方式で申請された労働認定書に関する控訴を受理しました。同委員会は、本件を敏速に審議することに同意し、全米移民弁護士協会に意見書を求めました。
本件の焦点は、労働局がPERM申請者のおかした「些細なミス」を巡り、労働認定書を却下した事が職権乱用にあたるかどうか、にあてられます。雇用主は求人広告を日曜日に掲載したが、誤って申請書に「月曜日」の日付を記入。その後、日曜日に広告を出したとの証拠書類を提出、再審議を申請しました。
今回取り扱われている問題と同様のケースは無数にあると推測され、本件がテストケースとしてどのような結果を出すかに注目が集められています。
(3月18日更新) |