冨田法律事務所
 

www.TomitaLaw.com
アメリカ移民法専門サイト


私は何ビザ?
ビザ博士に聞こう!
最新情報
ビザ比較表+料金表
ビザ手続きについて
ビザ用語集
お問い合わせ
クライアントログイン
永住権
最新情報 >> 永住権 >> 永住権Priority Date の発表
「永住権Priority Date の発表」

発表された4月分の国務省Visa Bulletin では、EB3Priority Date2001年5月1日、と3月分の発表から 全く変化のない状況である事が明らかになりました。 1月分から2月分へは「3週間」の改善、2月分から3月分は「1週間」の改善が見られましたが、今回はその改善がストップした様子。

Employment Based All Chargeability Areas Except Those Listed China India Mexico Philippines
1st C 01JAN04 01JAN05 C C
2nd C 01JAN03 01JUL02 C C
3rd 01MAY01 01MAY01 01FEB01 08APR01 01MAY01

引き続き、EB3の永住権申請者がアジャストメントを行う際に待機期間が発生する事態には変化はないので、有効なビザを保有し続ける必要があります。

(3月14日更新)

永住権に関する詳い情報は、こちらの特集ページをご覧下さい:

 ビザ博士コーナー:永住権への道、遠く果てしない・・・事はない

 アジャストメント(I-485)のタイミングとは

 PERM緊急特集
 


Copyright © 2004 Tomita Law Office All Rights Reserved
 当サイトはあくまでも一般的な情報を提供するものであり、個々のケースに対するアドバイスではありませんので、
具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。