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発表された4月分の国務省Visa Bulletin では、EB3のPriority
Dateが2001年5月1日、と3月分の発表から
全く変化のない状況である事が明らかになりました。
1月分から2月分へは「3週間」の改善、2月分から3月分は「1週間」の改善が見られましたが、今回はその改善がストップした様子。
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Employment Based |
All
Chargeability Areas Except Those Listed |
China |
India |
Mexico |
Philippines |
| 1st |
C |
01JAN04 |
01JAN05 |
C |
C |
| 2nd |
C |
01JAN03 |
01JUL02 |
C |
C |
| 3rd |
01MAY01 |
01MAY01 |
01FEB01 |
08APR01 |
01MAY01 |
引き続き、EB3の永住権申請者がアジャストメントを行う際に待機期間が発生する事態には変化はないので、有効なビザを保有し続ける必要があります。
(3月14日更新)
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