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Adam Walsh Child Protection and Safety Actの施行により、I-130(家族のスポンサーによる永住権申請)を大使館・領事館で審査・許可することができなくなりました。
日本に居住する米国籍者および米国永住者も含めて、今後スポンサーはI-130請願書を管轄のUSCIS(移民局)に直接送付することになります。移民局の許可が発行されたあと、日本に居住されている方は、大使館での面接などの手続きが行われます。
これにより、これまで日本在住の方が米市民との結婚で永住権を申請する場合など、2〜3ヶ月で手続きが完了していましたが、今後は移民局の手続きが入るため、9ヶ月程度はかかるようになります。
(1月28日更新) |