富田法律事務所
 

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就労ビザ

概要
日本を含む28カ国の国籍保有者には、大使館でビザを取得しなくてもアメリカに入国し90日以内の滞在が出来る制度(ビザ・ウェーバー・プログラム)があります。ただし、この制度を利用し入国した場合は、滞在期間の延長またはビザ・ステータスの変更(就労、学生ビザ等への切り替え)はアメリカ国内では出来ないので、長期滞在予定の場合は、出国前に記載されている就労ビザ等を取得する必要があります。詳細は各ビザ名をクリックして下さい。

あなたの学歴・職歴、そして雇用先の状況などから適格なビザを探す方は

最新情報料金表をダウンロードする(PDF file)
企業の国籍
業種
役職
学歴
職歴
扶養者ビザ
配偶者の就労許可証
当事務所での費用
-
-
-
-
-
業務に必要な期間=通常6ヶ月未満+例外的に6ヶ月毎延長可
無し
-
 
 
 
 
ビザ対象者と一致
相当額の日米間の商業取引がある
管理職・必要不可欠技能&知識職
-
役職に必要な職務経験
5年+ビジネスが有効な限り
E-1
取得可能
ビザ対象者と一致
相当額の資本ベースの企業活動
管理職・必要不可欠技能&知識職
-
役職に必要な職務経験
5年+ビジネスが有効な限り
取得可能
-
-
学歴の専攻と一致
4大卒が原則条件だが、職歴で代替可能
-
最長6年+永住権申請中有効
H-4
不可
-
帰国後の役職と一致
-
-
-
最長2年
H-4
不可
 
企業の国籍
業種
役職
学歴
職歴
扶養者ビザ
配偶者の就労許可証
当事務所での費用
I (特派員ビザ)

-

主に報道関係 特派員、技術者、ビデオ編集者

-

-

許可された特派員活動が有効な限り

I

不可

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-
学校での専攻と一致
-
米国外の大学・専門学校卒業後12ヶ月以内
-
最長12ヶ月
取得可能
-
実務経験と一致
-
@米国外の大学・専門学校+職歴参照
A学歴無し+職歴参照
@米国外で1年以上の実務経験
A米国外で5年以上の実務経験
最長1 8ヶ月
(一部分野は12ヶ月)
取得可能
-
関連会社
管理職
-
関連会社で1年
最長7年
取得可能
 
-
関連会社
特殊知識
-
関連会社で1年
最長5年
L-2
取得可能
 
企業の国籍
業種
役職
学歴
職歴
扶養者ビザ
配偶者の就労許可証
当事務所での費用
-
科学・教育・ビジネス・スポーツ
卓越した能力を要する役職
-
卓越した業績、高額な給与
3年+業務終了まで1年毎延長可能
不可
 
 
 
 
芸術・映画・TV 国内・国際的賞受賞、高額な給与
-
O-1と一致
O-1芸能人・スポーツ選手のアシスタント
-
O-1該当者の成功に必須な能力
O-1該当者滞在中有効
不可
-
スポーツ
個人、又はチームの一員
-
国際レベル
5年+5年
不可
芸能
芸能グループの一員
国際レベル+グループの3/4が結成から1年以上いる
1年+1年毎延長可能
-
芸術・芸能交換制度
-
-
-
1年+1年毎延長可能
不可
-
伝統芸術・芸能
-
-
-
1年+1年毎延長可能
不可
 
企業の国籍
業種
役職
学歴
職歴
扶養者ビザ
配偶者の就労許可証
当事務所での費用
-
文化交流プログラム
文化を伝える職務
-
プログラムに設定された文化を伝える事が出来る程の職歴
最長15ヶ月
不可
-
宗教活動
伝道師
-
その宗教団体に2年間在籍
最長5年
不可
宗教団体の職員
体の職員 4大卒が条件
宗教に直結したその他の職務
-
-
-
学歴の専攻と一致
短大卒、又はそれ以上が条件
-
最長1年
不可
-
-
学歴の専攻と一致
専門学卒が条件
-
最長6ヶ月
不可
企業の国籍
業種
役職
学歴
職歴
扶養者ビザ
配偶者の就労許可証
当事務所での費用


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