富田法律事務所
 

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学生ビザ

概要
日本を含む28カ国の国籍保有者には、大使館でビザを取得しなくてもアメリカに入国し90日以内の滞在が出来る制度(ビザ・ウェーバー・プログラム)があります。ただし、この制度を利用し入国した場合は、滞在期間の延長またはビザ・ステータスの変更(就労、学生ビザ等への切り替え)はアメリカ国内では出来ないので、長期滞在予定の場合は、出国前に記載されている 学生ビザ等を取得する必要があります。詳細は各ビザ名をクリックして下さい。

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学校の種類
扶養者ビザ
当事務所での費用
高校、語学学校、2年生短大、4年生大学、大学院等
フルタイム在学中有効、公立高校の場合最長1年
語学学校、2年生短大、4年生大学、大学院等
最長1年
交換留学生制度のある高校、大学、大学院等
公立&私立高校生=1年、大学・大学院生=フルタイム在学中有効
専門学校
フルタイム在学中有効
専門学校
最長6ヶ月


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